<お知らせ。>

●中国入国に関する情報● ● ●

       中国 2020年3月31日から、 15日以内の滞在であれば査証を免除する措置を全て一時的に停止する。 2020年3月28日から、それまでに発行された有効な訪中査証及び居留許可証による外国人の入国を暫定的に停止する。

中国への入国

現在、日本人に対する訪中ビザ免除措置は全ての目的で停止されているが、中国政府が入国を認めている居留許可またはビザを所持し、 2種類の検査による陰性証明証と健康コードを取得することで渡航可能。
現地到着後は空港でのPCR検査、14日間の隔離制限、検疫期間終了時のPCR再検査。 ビジネストラック利用者はこの隔離期間中も行動範囲を限定した形でビジネス活動が認められる。

【中国への入国に必要なこと】
(1)ビザ申請
・通常は現地の企業が必要とする人材には企業が発行する招聘状だが、コロナ禍の現在は省政府クラスの商務庁または人民政府外事弁公室が出すバーコード付きの招聘状が必要。
・指紋登録も必要
(2)航空便予約
(3)指定検査機関での陰性証明取得→健康コード取得
・搭乗2日前以内(検体採取日から起算)に中国大使館・総領事館の指定する検査機関で新型コロナウィルスPCR検査および抗体検査を行い、ダブル陰性証明を取得
・ダブル陰性証明取得後は直ちに、専用サイトにて中国駐日本大使館・総領事館に健康コードを申請(フライト毎に申請期限あり)
・コードの有効期間内に飛行機に搭乗する必要がある
※大連国際空港を利用して出発する乗客(国際線含む)は3日以内に発行されたPCR検査証明の提示が求められる。

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